sweet mate の概要

ラブドール販売店の基本情報
ショップ名 | sweet mate |
---|---|
URL | https://www.sweetmate.jp/ |
会社名 | 不明 |
所在地 | 岡山市北区京山1-18-9 [地図] |
電話番号 | 090-4258-7434 [検索] |
店舗の有無 | |
発送元 | ☑中国からの発送 |
販売種別 | ☑新品販売 |
取扱ラブドールメーカー
備考欄
ラブドール関係のYoutubeのPPC(ぱぺっとぴんく)が直営するショップ。里帰りも受ける(無償と有償あり)。PPCのブログはこちら。https://www.ppc-official.com/
■管理人追記(2021/7/24)
HP上で名乗っている株式会社スウィートメイトの実在が確認できないため、会社名を削除しました
※編集には貢献度ptが一定以上必要です
コメント
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日本の会社法人名を名乗っている時点でアウトですね
会社法第7条の違反、罰則は100万円以下の罰金
仮に名乗るとするならば、その中国の有限会社名でしょ、名乗れる権利を持っていればですけど・・・
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_36.pdf
↑中国の法律に基づいて法人登録された会社で自分はアドアイス業務を行っているだけ?
・・・どう解釈したらそれで自分が株式会社を名乗れると思い込めるの?
おそらく「有限公司」事だと思うけど
そこの役員名(取締役)に登録でもされてる訳?
それなら、そこの会社名を名乗らなきゃいけないし住所も中国じゃないと可笑しい
なので日本で登記していない以上
日本の会社法人である株式会社名乗るのは違法だと言う事は分かり切った事なのだが・・・(失笑)
(自然人(個人事業主)と法人(法の人格)の違いを理解してない)
これって、医師免許のない人が私は医者です、弁護士免許の無い人が私は弁護士ですって言ってる様な事だから(笑)
商号は個人事業主でも付けられるものなので「スウィートメイト」を名乗る分には何の問題もないので
手配されたくなければ早急に「株式会社」の表記は消しましょうw
ですが、上記の該当サイトでは現在も「特定商取引に基づく表記」には
株式会社と記載されています
会社法人でない者が会社法人を名乗る事は
会社法第7条の違反となりますが(100万以下の罰金)
「特定商取引に基づく表記」に虚偽となる情報を記載するも同じく違法です
こちらに関しては詳しくないのですが
簡易的に調べたら同じく100万円以下の罰則の様です
この業態にはこれに限らず悪質な業者が横行していて
安心して購入がしにくいというのが現状です
情報共有をし悪質な業者を皆さんで撲滅していきましょう。